消費税は2014年の4月に5%から8%に増税となり、さらに2015年の10月からは10%まで上がるという計画がありました。
しかし、一度「2017年の4月から」に延期となりさらに計画が変更し最終的に「2019年の10月から」となりました。
この増税の延期は、住宅関係にどのような影響をもたらすのでしょうか。
住宅購入時の消費税って、どう適用されるの?
住宅を建てる際にももちろん消費税がかかってきますが、判断のタイミングとしては消費税は引き渡し時に何%かという計算で適用されます。
例えば、2019年の10月1日に消費税が8%→10%になりますが、2019年9月30日までに引き渡しをしていれば、消費税は8%のままとなります。
しかし天候などの影響で、工事が予定より長引いたりした場合は、引き渡しが消費税増税後になってしまい消費税が多くかかってしまった…ということにもなりかねません。
そんな問題を防ぐために、「経過措置」という規定があります。
経過措置とは
消費税増税の半年前までに工事請負契約を済ませておけば、引き渡しが増税後になっても以前の消費税が適用されるという特別措置です。
すなはち、2019年3月31日までに工事請負契約を済ませておけば、もしも引き渡しが増税後になっても消費税は8%のまま適用されるということです。
駆け込み需要に注意!
「だったらまだまだ時間あるし、ゆっくり探すか~」なんて思っちゃいますよね。多くの人が同じ考えでしょう。
しかし、前回の消費税5%→8%の際にはそのような駆け込み需要のお客様が数ヶ月前から殺到しました。
そのことで、一人の営業マンが担当する打合せが急激に多くなり、お客様が希望する時間での打合せが難しくなってしまうことがありました。
工事請負契約をするためにも、土地を探したり会社を選んだりプランを提案してもらったりとするべきことはいくつかあります。
住宅の購入を考えている方は、ギリギリになって動くのではなく、早めに余裕を持って住宅会社を見学しておきましょう!
熊本で建てる、適正価格の注文住宅メーカー
株式会社ジャストホーム 長田