こんにちは!ジャストホームの長田です。
今回は、住宅購入の際に非常に重要となる「瑕疵(かし)担保」について
お話し致します。
「瑕疵(かし)」とはなにか
瑕疵(かし)=欠陥という意味です。
住宅における瑕疵とは、通常の生活に支障があるような家の欠陥のことを指し、
それを保証するのが「瑕疵担保」です。
住宅メーカーには、「お客様の家に瑕疵があった場合、責任を持って修繕しなさい」という
「瑕疵担保責任」が課されています。
住宅を購入した時点で、普通の注意をしていても発見できない瑕疵が後々発見された場合、
売り主(住宅会社)は買い主(お客様)に対して損害賠償や契約解除などの責任を負います。
でも、もしも住宅会社が倒産していたら…
瑕疵があったから修繕をお願いしたい!と考えても、その住宅会社が倒産していた…
そんなトラブルを防ぐために、平成21年に「住宅瑕疵担保履行法」という法律が制定されました。
この法律では、万が一住宅会社が倒産するようなことになっても、お客さんの家を修繕する費用を確保するために住宅会社は供託金を納付するか保険に加入することが義務づけられています。
またこの住宅瑕疵担保履行法でいう瑕疵とは、「構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の欠陥」となっており、
適用期間に関しては引渡しの日から10年間となっています。
住宅瑕疵担保履行法の注意点!
住宅瑕疵担保履行法が適用されるのは「新築住宅のみ」となっております。
ですので、中古住宅などを購入した際は適用されません。
いかがでしたでしょうか。少しややこしい内容ですよね。
詳しい話が聞きたい、また疑問・質問などがございましたら
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営業推進課 長田