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建築後にかかる税金~不動産取得税~

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建築 取得
家に関しての税金は、建築中だけでなく家を建てた後にもいろいろ税金がかかってきます。

その中でも今回は、家を建てた時に一度だけ払う必要がある「不動産取得税」について説明します。

この税金には、ある条件を満たせば税金額を下げることができる「軽減措置」も設定されていますので、確認しておきましょう。

不動産取得税とは?

不動産取得税は、土地や建物を取得する時にかかる税金です。

土地と建物それぞれで税金額を計算し、合計したものが全体の不動産取得税となります。

税金額の計算には、土地と建物の評価額が関わってきます。ざっくりとした計算方法は次のような感じです。

土地の不動産取得税:評価額×税率-軽減措置額(…①)
建物の不動産取得税:評価額×税率-軽減措置額(…②)
全体の不動産取得税:①+②

では、細かく計算方法について紹介します。

①土地の不動産取得税計算

土地の不動産取得税は、<評価額×4%>で計算されます。

但し、2018年の3月31日までに取得した土地であれば、時限措置として<(評価額×1/2)×3%>となります。

そして、この税金には軽減措置があり、
・住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下
・建ててから60日以内に申告する
という条件を満たすことで、税金を軽減させることができます。

軽減の内容は、次のABのうち多い金額を税額から控除するというものです。

A.4万5000円
B.土地1㎡あたりの評価額×住宅の床面積の2倍×4%
(2018年3月31日までに取得した土地でれば、評価額は1/2、税率は4%→3%)

建物の不動産取得税計算

建物の不動産取得税は、<評価額×4%>で計算されます。

但し、2018年の3月31日までに取得した建物であれば、時限措置として<評価額×3%>となります。

そしてこの税金にも軽減措置があり、土地の条件と同様に
・住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下
・建ててから60日以内に申告する
という条件を満たすことで、税金を軽減させることができます。

軽減の内容は、評価額から1200万円を控除するというものです。

もし認定長期優良住宅を2018年3月31日までに取得した場合は1200→1300万円が控除されることとなります。

 

不動産取得税を実際に支払うのは入居してから数カ月後となり、軽減措置を受けるためには60日以内に申告をする必要があります。

申告や問い合わせ先は、取得した不動産の所在地を管轄する熊本県内の各広域本部課税担当局となります。

申告は郵便でも行うことが可能ですので、事前に確認しておきましょう。

熊本で建てる、適正価格の注文住宅メーカー
株式会社ジャストホーム 長田

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