皆さんは「住宅ローン減税」もしくは「住宅ローン控除」という言葉を聞いたことはありますか?
上記の二つはどちらも同じ意味で、正式名称は「住宅借入金等を有する場合の所得税の特別控除」と言います。
…名前が長くて少し分かりにくいですよね。
(以下文中では「住宅ローン減税」と呼ばせていただきます。)
ですので、今回から2回に分けてこの住宅ローン減税について紹介していきます。まずは住宅ローン減税の内容についてです。
住宅ローン減税の内容
住宅ローン減税とは、住宅ローンを利用して住宅を購入した際、入居してからの10年間、毎年所得税の還付を受けることができる税額控除制度です。
10年間で最大400万円が控除されます。
1年間で控除される金額の算出方法は次の通りです。
控除可能な上限
「年末の住宅ローン残高の1%」か「40万円(制度上の限度額)」のうち小さい方が、その年に控除される金額の上限となります。
実際の控除金額
年間に納めた所得税額が、実際に控除される対象となります。
所得税だけでは控除可能な上限に達しなかった分は、住民税からも控除されます。
その場合、住民税から控除される金額は最大で13万6500円まで(平成29年4月1日現在)となります。
住宅ローン減税の計算
例えば、次のような家族のパターンを見てみましょう。
「年末の住宅ローン残高2000万円、所得税15万円、住民税10万円」
まずは、控除可能な上限金額を計算します。
・年末の住宅ローン残高の1%は「20万円」
・制度上の年間控除の限度額は「40万円」
これらのうち小さい方が上限となるので、この場合は20万円が控除可能な上限の金額となります。
次に、実際の控除金額を考えます。
年間で所得税を15万円支払っており、控除可能な上限金額は20万円なので所得税分は全額控除されます。
しかし、上限まではまだ5万円分余裕がありますので、その分は住民税から控除されます。
ただ、返済を続けていけば10年のうちに住宅ローン残高はどんどん減っていき、控除可能な上限金額が所得税を下回る可能性があります。
その時は、所得税の中から控除可能な上限金額分だけが控除されます。
いかがでしたか?
次のブログでは、住宅ローン減税が適用される条件や期間について紹介します。
また、住宅ローン減税や資金計画についての質問や効果的な使い方についてはお気軽にお問い合わせください。
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