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建築中にかかってくる税金とは?

この記事は約1分40秒で読めます

税金
こんにちは!ジャストホームの長田です。

家づくりにかかるお金って、どんなものがあると思いますか?

建物の代金…土地の代金…あとは人件費?

住宅資金について考える時に、忘れてはいけないのが「税金」。建築中や住み始めてから、様々な種類の税金がかかってきます。

そこで今回は、住宅の建築中に支払わなくてはいけない税金について紹介します。

紹介していく税金には軽減措置もあるので、税金を軽くしてもらうための条件や手続きなどについても覚えておきましょう。

①印紙税

依頼する住宅会社を決めて、工事請負契約を行うときには、契約書に記載した金額に応じた印紙を契約書に貼って消印を押します。

その印紙の購入代金が「印紙税」となっています。

この印紙税は、2018年の3月31日までに契約を行えば、税額の軽減が受けられます。

下に税額の計算を示した表を作りましたが、現在熊本で家を建てる方の場合はほとんどが5000万円以下ですので、2018年の3月31日までは印紙税が1万円となっています。

印紙税

②消費税

土地と建物を購入する際、消費税はどう課税されるかご存知ですか?

意外と、「合計金額に消費税がかかってくるんじゃないの?」と勘違いされがちですが、消費税がかかるのは建物代金だけ。土地は非課税となります。

住宅会社によっては消費税がコミの金額を表示しているところもあれば、税別の金額を表示しているところもあるので注意が必要です。

また、消費税適用のタイミングはいつだと思いますか?契約の時の税率?引き渡しの時の税率?

こちらの適用方法についても、「経過措置」という特別な対応がありますので、過去のブログをご覧ください。
↓↓↓
消費税8%のうちに家を建てるためには

③登録免許税

登録免許税とは、家づくりにおいて必要な「登記」を行うときに課税する税金です。

住宅の購入を行う時には、

☑土地を購入するための「所有権移転登記」

☑建物を購入するための「所有権保存登記」

☑住宅ローンを借り入れるための「抵当権設定登記」

の3つを行う必要があり、その手続きにそれぞれ税金がかかってきます。

それぞれの登記の内容や計算方法については、過去のブログで紹介しておりますので、こちらをご覧ください。
↓↓↓
家を購入する時に必要な「登記」の種類と計算方法は?

 

いかがでしたか?
今回は、契約から完成までの建築中にかかってくる税金について紹介しました。

家づくりの時には税金についてあらかじめ理解しておきましょう。

熊本で建てる、適正価格の注文住宅メーカー
株式会社ジャストホーム 長田

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