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住宅の購入に必要な「登記」の種類とは?

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登記
こんにちは!ジャストホームの長田です。

登記とは、簡単にいえば“法律的に権利を登録する”という事です。

家を購入する時は、「この土地の権利は誰からもらいました!」「この家は私の家です!」などの様々な権利を登録する必要があります。

そして、その手続きのたびに登録免許税という税金もかかってきます

今回は、家を建てる上で行わなければいけない登記の種類と、それにかかる登録免許税の計算方法について紹介します。

土地を購入する!→所有権移転登記

土地を購入する時には、元々その土地を持っていた人から所有権を移してもらう必要があります。

その際に行うのが「所有権移転登記」です。

この登記に必要な登録免許税は、その土地が金額にしていくらの価値を持った土地なのかを評価して付けられる「評価額」に2%をかけた金額が課税されます。

所有権移転登記の登録免許税=評価額×2% 

建物を購入する!→所有権保存登記

建物を購入する時には、「これは私の家です!」と所有権を付けて保存するための登記が必要になります。それが「所有権保存登記」です。

この登記のための登録許可税は、建物の評価額に0.4%をかけた金額が課税されます。

所有権保存登記の登録免許税=評価額×0.4%(※)

※認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合は、0.1%となります。(2018年3月31日まで)

住宅ローンを組む!→抵当権設定登記

住宅ローンは多額な金額となり、返済期間も長期的なものになります。

そこで、返済期間中に万が一支払えなくなるような状況に陥った場合は、建物と土地を競売にかけて、そこからお金を徴収するという「抵当権」を設定する事が必要になります。

それが「抵当権設定登記」です。

この登記のための登録許可税は、債権額(借り入れ額)に0.4%をかけた金額が課税されます。

抵当権設定登記の登録免許税=債権額×0.4%(※)

※認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合は、0.1%となります。(2018年3月31日まで)

 

いかがでしたか?
住宅の購入にはこれらの権利を登記する必要があり、そのための登録許可税も支払う義務があるということは覚えておきましょう。

熊本で建てる、適正価格の注文住宅メーカー
株式会社ジャストホーム 長田

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